1.賦課金納入のお願いについて
令和7年度の当土地改良区の賦課金の納入については下記のとおりです。
| 賦課区分1 | 賦課区分2 | 賦課期(納期限) | 賦課金額 (1000㎡あたり) | 関係地区 |
|---|---|---|---|---|
| 1.経常賦課金 | ①経常賦課金 | 第一期(令和7年6月2日) | 2,200円 | 松ヶ鼻全地区 |
| ②かんぱい地区 維持管理 | 第二期(令和7年10月1日) | 2,300円 | かんぱい全地区 | |
| 2.特別賦課金 | ①かんぱい地区 特別 | 〃 | 120円 | かんぱい全地区 |
| ②圃場整備事業 南部地区 | 第三期(令和7年12月1日) | 300円 | 平林町・庄田町・西谷町 | |
| ③かんぱい事業 松ヶ鼻東部地区 | 〃 | 1,200円 | 北新庄地区・下新庄町 | |
| ④かんぱい事業 松ヶ鼻西部地区 | 〃 | 3,000円 | 北日野地区・国高地区 |
賦課期日(令和7年4月1日)
2.口座振替制度について
賦課金の口座振替制度をご利用できます。
口座振替・引落口座の変更をご希望の方は、事務局、又は、お近くの取り扱い金融機関までご連絡お願いします。
取り扱い金融機関は、次のとおりです。
・越前たけふ農業協同組合
・福井県農業協同組合
なお、賦課金を振込みにてご納入いただく際の振込手数料につきましては、誠に恐れ入りますが、組合員様のご負担となります。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
3.組合員の資格変更
公共機関(市町、農業委員会、法務局など)および農協等での手続きのみでは、組合員名簿や土地台帳などの情報を変更することはできません。
賦課金の算定は、毎年4月1日現在の土地改良区の台帳に記載されている内容を基に行っております。そのため、以下のような変更があった場合は、速やかに土地改良区まで届出をお願いいたします。
- 所有権や耕作権の移動(売買、賃借権、交換)
- 死亡又は生前贈与等の名義変更
- 農業者年金受給のため経営移譲
- 住所等の変更
- 賦課金の口座振替関係の変更
注意!滞納賦課金は新組合員が継承
農地の移動(売買等含む)をする場合、滞納賦課金のある農地を取得すると土地改良法第43条1項(権利義務の承継及び決済)規定により、取得した組合員が滞納金額を納付いなければなりません。
必ず土地改良区で未納があるかを確認してから契約するように注意して下さい。
4.農地を転用するとき
農地を宅地、資材置き場、駐車場や公共事業用地(道路・河川・公園・建物等)など、農業以外の目的に転用される場合は、農地法に基づき所定の手続きが必要となりますが、あわせて土地改良区への届出も必要です。
土地改良区では、賦課金の算定や施設の維持管理に関する重要な情報として、農地の利用状況を正確に把握する必要があります。そのため、農地転用を予定または実施された場合には、速やかに土地改良区まで届出をお願いいたします。
5.土地改良施設を他目的に使用したいとき
土地改良施設(用水路・排水路・農道など)を下記の目的などで使用したい場合は、施設の保全と適正な管理を図るため、事前に土地改良区への届出をお願いいたします。
| 1.生活雑排水、合併浄化槽処理排水の放流 | 5.広告看板の設置 |
| 2.工場等の雑排水放流 | 6.上下水道管、排水管等への接続管の埋設 |
| 3.水路への蓋(橋)掛け | 7.電柱等の設置 |
| 4.工事に伴う水路敷や農道使用 | 8.宅地への通用路としての農道使用 |
届出の内容を確認し、使用が可能と判断された場合には、決められた使用料をお支払いいただき、使用条件を記載した契約書を交わしていただきます。これらの手続きが完了してから、使用を許可いたします。
無断使用は、施設の破損や他の組合員への影響にもつながる恐れがありますので、必ず事前の届出と所定の手続きをお願いいたします。
6.広報について
毎年5月に広報誌を発行しています。ダウンロードしてどうぞご覧ください。
